一、国税機関は徴収する主な税金の種類
現在、国税機関が徴収する主な税金の種類は増値税、消費税、企業所得税、外資系投資企業と外国企業所得税。増値税は主に納税すべき貨物と労務の増値額にたいして徴収する。基本税率は17%、最低13%。輸出製品はゼロ税率に適用する。消費税は特種商品に徴収する調節税で、比率税率と定率税率に適用する。企業所得税の税率は33%。二つの優遇税率:納税すべき所得額が3万元以下の場合は18%、3万元-10万元の場合は27%とする。
二、外資系企業所得税の優遇政策
1、生産経営期間が10年以上の生産型外資系投資企業は、利益を獲得した年度から2年目まで課税せず、3年目から5年目までは納税すべき所得税の半額を徴収する。すなわち「二免三減半」という優遇政策である。また、製品輸出企業と先端技術系企業にたいし、減免税期が満期になったあと、もし当年の輸出製品の生産額が当年における企業製品の生産額の70%以上に達したら、税法で定められた税率に基づき、徴収する所得税を半減している。
2、地域性の減税優遇政策
企業所得税の税率は30%、地方所得税の税率は3%である。しかし、本市は沿海經濟開発區に位置するため、生産型外資系投資企業は24%の税率で企業所得税を徴収する。地方所得税を免徴とする。
3、外資系投資企業と外国企業が再投資する場合の税金還付政策
外資系投資企業の投資者は企業から獲得した利益を再び該当企業に投資して登録資本金を増やしたり、或いは他の外資企業を開く資本にする場合で、且つこの企業の経営期限が五年以上であれば、投資者の申請と税務部門の批准を経て、その再投資分に関しては、収めた所得税の40%を還付する。もし再び製品輸出企業やハイテク企業を設置し、拡張する場合には、収めた企業所得税に関し、再投資分を全額還付するものとする。
4、所得税前差し引く項目優遇
(1)欠損の補い
外資系投資企業や外国企業は中国国内で設立する生産経営機構は年内に欠損を生じる場合は、次の納税年度の所得で補うことができる。来年の所得も不足の場合は、逐年に補うが、最長は五年に超過しない。
(2)税前列支
企業の財産損失は、外資系投資企業や外国企業の生産経営過程における固定資産と流動資産の破損、純損廃棄あるいは自然災害や民事訴訟などの意外事故で発生する非常損とする。損失が生じる時、関連機構や部門が鑑定確認するうえで、「中华人民共和国外資系投資者所得税法」に基づき、財産損失鑑定報告書を出す。審査を経て事実の通りであれば、税務機関の許可を得て税前列支を行うことができる。
(3)技術開発費について
2000年1月1日から、企業が中国国内にて技術開発を行った時発生した技術開発費は前年度と比べて10%以上(10%を含め)増加する場合、税務機関の審查と許可を得て、その年の実際に支弁した技術開発費の50%は、当年度の課税所得額から控除することができる。
5、中国製設備を購入すれば企業所得税を取り替える
1997年7月1日から、中国境内で設立された外資系投資企業は投資総額内で中国製設備を購入する場合、「国務院輸出入設備税収調整政策についての通知」(1997〔37号〕)に規定された?外国投資産業指導目録?の中の奨励類と制限乙類プロジェクトに、国務院(1997〔37号〕)「外国投資産業不免税輸入商品目録」を除いて、中国製設備購入投資の40%を設備購入した年度において前年度より増加した企業所得税から控除できる。
三、外資系企業の流伝税優遇
1、来料加工出口免税优惠
外資系企業は来料加工貿易方式で品物を輸入加工してまた輸出してから、その加工あるいは委托加工貨物及び工缴費に関する増値税、消費税を免除する。
2、税金の還付
2002年1月1日から生産系企業の輸出税金還付については「免除.相殺.還付」の管理制度を執行する。「免除」とは生産企業が自社輸出あるいは対外貿易企業委託輸出する製品に対しては、当企業の生産販売段階に発生した増値税を免除することと見なす。「相殺」とは生産企業が自社輸出あるいは対外貿易企業委託輸出する自社製品に対しては、免除あるいは還付すべき消耗した原材料、部品など納入した税金を国内販売するとき納入した税金と差し引きすることと見なす。「還付」とは生産企業が法定期間内で差し引きする余額を税務担当機関の許可を得て、税金を還付することと見なす。
3、中国製設備を購入すれば税金を還付する優遇
1999年9月1日から、外資系企業が投資総額内で中国製設備を購入する場合、企業が申請して担当税務機関の許可を得て、その税金を還付できる。
四、地方税務機関の課税種類:営業税、資源税、土地増値税、個人所得税、印花税、都市房産税、車.船のナンバー使用税、文化事業建設費
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