1、「外資系投資産業指導リスト」に該当する推薦並びに技術移転を行う投资项目について、投資総額内で自社用設備を輸入する場合は「外資系投資項目課税輸入商品リスト」に定めたものを除き、その輸入税と輸入段階での輸入増値税が免除される。外国政府ローンおよび國際金融組織ローンを利用して自社用設備輸入する場合並びに加工貿易商が設備を提供する場合は、上述の條約を適用する。
2、既設の奨励外資系投資企業、外資系投資研究開発センター、先端技術型 、製品輸出型と認定された外資系投資企業が技術改造を行い、投資以外の自社資金を利用する場合、認可された生産経営範囲内で国内では生産できないか或いは性能が必要満たすことができない自社用設備及び付帯する技術、部品、予備品輸入するなら、「國務院輸入設備関税政策調整に関する通知」の規定によりその輸入稅と輸入段階での稅(輸入増値稅)が免除される。
3、外資で設立された研究開発センターは、投資総額内で国内では生産できないか或いは性能が必要満たすことができない自社用設備及び付帯する技術、部品、予備品輸入するなら、「國務院輸入設備関税政策調整に関する通知」の規定によりその輸入稅と輸入段階での稅(輸入増値稅)が免除される。
4、外資系企業が製品輸出契約を履行するために原材料、燃料、部品、包装材料を輸入するとき保税できる(包装材料は割り当てにより徴税或いは保税)。加工製品を輸出した後税関は審査の上輸出許可の決定を下す。
5.外資系企業が製品輸出契約を履行するために加工輸出製品を生産するとき消耗した数量適当な触媒剤、催化剤、研磨剤、燃料などを直接輸入する場合、その輸入関税と輸入増値税が免除される。
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